販売禁止となったのは、大麻に類似した「HHCPM」が含まれる14製品です。
厚生労働省によりますと、ことし4月「HHCPM」を含むとみられる製品を摂取した20代の若者が意識がもうろうとするなどして救急搬送された健康被害が2件報告されているということです。
こうした状況を受け、厚生労働省は指定薬物以外の成分でも生産や流通を広域的に規制する必要があるとして、28日付けで医薬品医療機器法に基づき、全国の店舗やインターネットでの販売を禁止する命令を出しました。
法律で規制されている薬物に似た成分が含まれる危険ドラッグをめぐっては、去年、大麻に似た成分が入った製品を摂取したあと病院に搬送されるなど体調不良を訴えるケースが相次ぎ、厚生労働省はこれまでに44製品の販売を禁止していて、28日、14製品を追加したことで、販売を禁止したのは、58製品になりました。
厚生労働省は販売を禁止した製品に入っている成分について、指定薬物として規制対象にすることも検討しています。